大判例

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横浜家庭裁判所 昭和34年(家イ)97号

国籍 アメリカ合衆国ワシントン州 住所 横浜市

申立人 ローモン・イー・コウダー(仮名)

住所 横浜市

相手方 佐野美子(仮名)

調停条項

一、当事者双方は本日限り事実上の婚姻関係を解消する。

二、相手方は申立人に対し慰藉料として金二一、六〇〇〇円を昭和三四年四月から完済に至るまで毎月末日限り金一〇〇〇円以上ずつ送付して支払う。

三、申立人はさきに相手方に贈与したダイヤモンド入り指輪一ケ、電気ミシン一台電気フライパン一ケ、電気コーヒー沸し一ケにつき更に相手方からその贈与をうけ、すでにその引渡をうけたことを認める。

四、当事者双方は本件に関し、今後互に上記以外何ら財産上の請求を一切しない。

五、本件調停費用は各自弁とする。

(家事審判官 菊沢保節 調停委員 門脇寛 調停委員 平賀都美子)

事件の実情

申立人は相手方と昭和二八年一一月頃船員として日本に来た際○○市に於て知り合い、以来日本に来る度毎に相手方と同棲する様になり共に愛情を語り合い昭和三二年に至り結婚すると約束をし内縁関係を結ぶ様になりました。昭和三三年六月相手方と共に結婚手続に必要なすべての書類を横浜米国領事館に出頭の上提出しましたが申立人は結婚の手続が完了しない中に帰国してしまいました。今回昭和三三年一二月観光客として訪日してみると相手方は結婚の意志もなくなり他の男と同棲している事が分り又相手方は昨年一二月頃か本年一月頃前に提出しておいた結婚に必要な書類を取下げてしまつた事も領事館にて判明しました。

申立人は相手方と同棲中は、ダイヤモンド指輪一ケ(代金一五〇ドル)電気ミシン(代金二三、五〇〇円)電気フライパン(代金三〇ドル)電気コーヒー沸し(代金三〇ドル)等を買与えて居り更に昭和三三年六月頃より一一月頃迄の間毎月一〇〇ドルから一五〇ドル位計六〇〇ドル位を送金又は手渡していたにも拘らず上記の様な行為に出ましたので本件申立に及んだ次第であります。

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